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CREBIQ オンライン食事トレーニング会則
第1章総則
第1条(定義)
本会則はCREBIQ JAPAN株式会社(以下「当社」といいます。)が運営・管理する「CREBIQ オンライン食事トレーニング」(以下「本プログラム」といいます。)の会員および本プログラムに入会しようとする方に適用します。
第2条(目的)
会員が本プログラムを利用して、心身の健康の維持および増進ならびに健全なボディメイクを図ることを目的とします。
第3条(運営・管理)
本プログラムの全てのサービスは、当社がこれを運営・管理します。
第2章会員資格
第4条(会員)
会員は、本会則・利用規約、その他 本プログラムが定めた事項に従うものとします。
第5条(会員制)
①本プログラムは会員制とします。
②本プログラムは、必要に応じて、新規会員種別の設定および会員種別の変更、廃止を行うことができるものとします。
第6条(入会資格)
本プログラムの入会資格を有する方は、以下の項目全てに該当し、かつ、当社が入会を承諾した方とします。
①本会則・利用規約および当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」を承諾した方。
②16歳以上の方。ただし、満20歳未満の場合は入会時に保護者の同意が必要となります。
③反社会的勢力等でない方(暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等。)またはその関係者でない方。
④健康状態に異常がなく、医師から食事指導を受けていない方。
⑤伝染病または感染症その他他人に伝染または感染するおそれのある疾病に罹患していない方。
⑥内蔵疾患、脳神経疾患およびこれに類する疾患を有しない方。
⑦妊娠していない方。
⑧過去に当社より強制退会、除名等の処分を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合、当社が検討した結果、再入会を認めることがあります。
⑨その他当社が入会に適さないと判断する事由のない方。
第7条(諸費用等)
①会員は、当社に対し、本プログラム開始前までにコース料金等当社が別途定める諸費用を支払うものとします。
②一旦お支払いただいた諸費用等は、返還できません。ただし、法令の定めまたは当社が認める正当な理由がある場合を除きます。
第8条(入会手続)
①会員になることを希望されるときは、本会則・利用規約および当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」情報当の取扱いについてに同意した上で、当社所定の申込方法により入会申込手続を行うものとします。
②会員となる方は、氏名・生年月日・性別・住所・電話番号等その他所定の情報を入会申込フォーマットに記載するものとします。
③未成年の方が入会しようとするときは、入会申込書に親権者の同意を得た上で、入会申込を行っていただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく義務および責任を、未成年者本人と連帯して負うものとします。
④前3項に定める入会申込を行っていただいた場合であっても、当社の審査手続において入会を承諾しない場合があること、また、当社の審査基準および承諾しない理由について当 社が一切開示義務を負わないことをあらかじめご了承いただきます。
第9条(会員資格の取得)
会員は前条の入会手続が完了し、当社が入会を承諾し、諸費用の払込を済ませたときに会員資格を取得とする。
第10条(会員資格の譲渡等)
本プログラムの会員資格の譲渡、貸与、名義変更、質権または譲渡担保権の設定その他の一切の処分はこれを禁止します。また本プログラムの会員資格は相続の対象にはなりません。
第11条(個人情報保護)
当社は、当社の保有する会員の個人情報を、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従って管理とする。
第12条(届出内容の変更手続)
①会員は、入会申込書に記載した届出内容に変更があったときは、遅滞なく変更届出手続を行うものとします。
②当社から会員の住所あてに通知、連絡等を行う場合は、会員から届出(変更のあった場合は変更後の届出とします。)のあった最新の住所に宛ててこれを行うものとし、通知、連絡等の発送をもってその効力を有するものとします。
第13条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
①第13条に定める退会手続が完了したとき。
②第14条により除名になったとき。
③死亡したとき。
④会員に対し、破産手続、再生手続、会社更生手続、特別清算手続その他の倒産処理手続(将来制定される手続を含みます。)開始の申立てがあったとき。
第14条(退会)
①会員は、自己都合により退会するときは、退会手続を行うものとします。退会手続は、電子メール等で行うものとする。
②会員が退会した場合、既にお支払いいただいた諸費用は、法令の定めまたは当社が認める正当の理由がある場合を除き、一切返還いたしません。
第15条(除名)
当社は、会員が次の各号に該当するときは、その会員を除名することができます。また、既にお支払い頂いた諸費用は、法令の定めまたは当社が特に認める正当な理由がある場合を除き、一切返還しません。
①第6条の入会資格を喪失したとき、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき、または入会に際して虚偽の申告をしたとき。
②本会則・利用規約、その他本プログラムの定める規則に違反したとき。
③本プログラムの名誉もしくは信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
④正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為があったとき。
⑤物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為を行い、スタッフの中止勧告に従わないとき。
⑥諸費用の支払いを怠ったとき。
⑦スタッフに対する当社以外の他社への就職あっせんや引き抜きの行為を行ったとき。
⑧本利用規約の第4条の禁止行為をしたとき。
⑨法令または公序良俗に反する一切の行為を行ったとき。
⑩その他当社が会員としてふさわしくないと認めたとき。
第3章その他
第16条(諸会費等の変更)
①当社は、会員が負担すべき諸費用について、当社が必要と判断したときは変更することができます。
②当社は、施設運営システムを、当社が必要と判断したときは変更することができます。
③前2項の場合、当社は、1か月前までに、当社のホームページ上にて会員にこれを告知します。
④当社は、人事・病気等の当社都合により、スタッフの担当変更をすることができます。
⑤前項の場合、当社は、原則として速やかに会員にこれを告知します。
第17条(会則等の改定)
当社は本会則および諸規則の改定を行うことができます。なお、改定を実施するときは、当社は1か月前までに、当社ホームページ上に会員にこれを告知するものとし、改定した本会則および諸規則の効力は全会員に及ぶものとします。
第18条(管轄の合意)
本会則および諸規則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第19条(会則の発効)
本会則は令和2年11月27日より発効します。